自己破産は決して良いことではないので、申請者は何かしら不利益を被ることとなります。
自己破産の制度は国がお金の返済ができなくなった人のために作った救済策ですから、“被る”と表現するのは少し良い気はしませんが、一体どんな不利益または不便が生じるのでしょうか。
自己破産をすると、それが一般市民に公開されることはありませんが、官報と呼ばれる新聞に名前が掲載されます。
まあ、役所の破産者名簿に記録されますから、役所の人にはあなたが破産したということを知られるかもしれません。
また、様々な制限が課せられます。
クレジットなどを利用できなくなることはもちろんのこと、保証人や遺言執行者、後見人などになる資格がなくなり、合資会社の社員や株式会社の取締役などを退任する必要が生じるかもしれません。
司法書士、弁護士、税理士、公認会計士などの資格を取ることはできませんし、もともと資格を持っている人はそれを行使することができなくなります。
業務停止の状態になるということですね。
ただ、会社側は自己破産を理由に解雇をする権利はありませんから、もし解雇を切り出されたら抗議する事も可能です。
他にも裁判所に報告せずに引越しをしたり、長期の旅行へ出かけたりすることは許されていませんから注意してくださいね。
これらの不利益があることを覚えておきましょう。

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