自己破産で免責を受けると借金は帳消しになります。
ただし免責を決める前に裁判所は免責不許可事由がないかどうかを調査します。

免責不許可事由には以下のようなものがあります。

1.パチンコや競馬といったギャンブルなど、浪費によって借金を抱えた場合

2.一部の債権者にのみ返済を行い、返済していない債権者が存在する場合

3.自己破産開始前の一年以内に、支払い困難な状況を隠して新しく借入してい
る場合

4.商業帳簿を作成しなかったり、改ざんした場合

5.裁判所の調査に対してうその報告を行った場合

6.過去7年の間に免責を受けている場合

7.財産を隠したり、債権者に不利になるように処分している場合

8.破産法で定められた債務者の義務に反する行為を行った場合

これらの免責不許可事由は弁護士や裁判所によって、どれに当てはまるかの判断が変わってきます。
また免責不許可事由に当てはまっても、例外的に免責が受けられるケースも過去にはありました。
ただし当然のことながら自己の利益だけを考えたり、意図的にうその報告をしたりすると免責は受けられません。
注意したい点は、破産手続きと免責許可は別物だということです。

自己破産を成立させるとしばらく自己破産をすることは出来ない ことにも注意です。


破産手続きで破産が確定した後、免責審議で不許可事由に当てはまってしまった場合、自己破産をしたという事実は残りますが、免責を受けられないため借金そのもはなくなりません。

自己破産をする場合は、まず自分がこの免責不許可事由に当たらないかどうかを良く考える必要があるのです。